1954-10-21 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第83号
学生の選挙権が郷里にあるか修学地にあるかということは、先般来種々問題のあつたところであります。昨年の六月十八日に自治庁は原則として郷里にあるということを、各選挙管理委員会に通達せられたのでありますが、これがもとになりまして数個の裁判所においてこれに関する訴訟が提起され、その結果、最近最高裁判所においては自治庁の見解に反する判決が下されたことは御承知の通りであります。
学生の選挙権が郷里にあるか修学地にあるかということは、先般来種々問題のあつたところであります。昨年の六月十八日に自治庁は原則として郷里にあるということを、各選挙管理委員会に通達せられたのでありますが、これがもとになりまして数個の裁判所においてこれに関する訴訟が提起され、その結果、最近最高裁判所においては自治庁の見解に反する判決が下されたことは御承知の通りであります。
そこで、いや、私は修学地にあるのだと、こう申出れば、但書によつて当然そうなる。そこでこの四項はそういう申出をせなくても、管理委員会でそれは東京なら東京にあるということが明瞭である場合には、申出がなくても東京にあるものとしての取扱いをするということです。
○政府委員(鈴木俊一君) 修学のため勉学地に居住をしている者の住所が郷里にあるか或いは修学地にあるかということは、実際の生活上の態様がどうなつておるかという問題になると思うのでございますが、この点についてはそれぞれ具体的な学生、生徒の実態を把握しなければ分らんわけでありますけれども、大体修学地に住所があると認められる者、或いは郷里に住所があると認められる者というものは、おおむね極く大ざつぱに申しまして
(拍手) 学生の選挙権行使に関する住所の推定につきましては、在来、一般人と同様に、三箇月以来引続き居住する修学地の寮、下宿にあるものとされまして、その間に何らの矛盾、不都合もなかつたのであります。
かくのごとき観点に立つて、三箇年も四箇年も修学のため同一市町村に居住して勉学する学生をして、修学地において選挙権を行使させようとする政府原案は妥当なものであり、郷里に帰るか、あるいは不在者投票の手続をしなければ投票できないようにするところの修正案は、断固排斥せらるべきものであると存じます。
修学地にあるとする学生は、引続き三箇月以上修学地に住所を有するものとして当該市町村の選挙管理委員会に申出をすれば、修学地の選挙人名簿に登録されるから、何らさしさおりはないと申しております。しかしながら、学生の住所は、修学地にあると認められるものが断然多数でございます。このにとは、塚田自治庁長官が、選挙法の委員会において、たびたび明言し断言をいたしておるところでございます。
それは、政府の原案は民法の生活の本拠なさすのかどうかという質問があつて、政府の答弁では、何も選挙権についての特別な住所な考えたのではないのだ、生活の本拠という考え方で、学生の生活は修学地に住所があるのだ、学生の生活の本拠は修学地にあるのだという答弁が、政府においてずつとなされておるわけですが、この点、塚田さんがまだお見えになつておりませんが、昨日でしたか一昨日でしたかの塚田さんの答弁は、ごくあいまいなんです
市民生活がそこに移つたのだということがはつきりしておるならば、そこでよろしいというお考えなのでしようが、しかし、考え方が根本的に――学生の市民生活の中心は郷里にある、こう原則的に言う判断と、修学地にあるという判断とは、やはり違うと思うのです。
○石村委員 ただいまの御答弁だと、結局学生の生活の本拠は、大部分というか、とにかく修学地の方が多いんだ、そこで推定規定として修学地に置いたということだと解釈するのですが、その考え方は鍛冶さんの考え方とは正反対だと私は思うのですが、鍛冶さん、いかがですか。
〔委員長退席、灘尾委員長代理着席〕 その後昨年の十二月に選挙制度調査会の答申に基いて、政府の方におきましても、学生学徒の選挙権は現住地、いわゆる修学地にある。
というのは、この法律によつて修学地、居住地を住所と推定するというような規定がもしなければ、学生生徒あるいは保安官というようなものについては、一々個々のものについて訴えをされれば、郷里に住所があるか、あるいは修学地の方に住所があるかということは、これは個々の人の事情によることでありますから、裁判をされると一件々々違うのじやないか。厳密に言えばそういう一戸になるのであります。
それは、御承知のように、学生の選挙権は修学地の寮、寄宿舎等、いわゆる現住地にある、本人が特に申し出た場合には郷里にある、こう解釈を明確にしようとするものでございますが、私どもも、昨年来の議論を経過して参りまして、こういう結論になつたことは当然であり、妥当であると考えるわけです。
○石村委員 学生選挙権の問題ですが、これはもちろん文部大臣がお出しになつたものではないのですが、この学生選挙権の改正案を見ますと、結局学生の住所の判定というものが、今までの政府のお考えとかわりまして、修学地に原則としてあるというように、考え方が根本的にかおつておる問題と、もう一つは、学生が選挙権を行使するのにその方が便利だという便宜論、この二つからこの改正案は出ておるように思うのですが、閣僚の一人としてやはりそういうように
併し、すべてのこれらの者の住所が修学地にあると推定されることになりましては、却つて住所の実態から離れてしまう虞もありますので、学生生徒が、父母その他の親族が現に居住している他の市町村の区域内に住所を有するものとして当該市町村の選挙管理委員会に申出た場合には、この推定規定は適用されないことにしたのであります。
○島上委員 きようの新聞記事に出ておつたことですが、事実かどうかについて私もはつきり承知いたしておりませんが、自由党は、総務会において、この自治庁案とは全然反対のことをきめて、つまり学生の選挙権は原則として郷里にある、申し出た場合のみその修学地にある、そういう方針をきめて自治庁に申し入れた、あるいは申し入れるという記事だつたかもしりませんが、そういう記事が出ておりましたが、自治庁にそういう申入れがあつたかどうか
○石村委員 この推定規定の生れて来た理由なんですが、これは結局、大臣の御説明でも、「現在における学生生徒の生活の実態から考えて妥当であります」こういうふうにありますので、結局学生の住所というものは修学地にある、原則的にそういうお考えからこの推定規定は出て来た、こう解釈してよろしゆうございますか。
ただいま島上委員の御質疑中に、私ちよつと疑義を生じたことがあるのですが、それは、学生の郷里の選挙管理委員会は自分の郷里に選挙権があるとしておるし、また修学地の方の選挙管理委員会は、調査の結果、修学地の方にあるというので登録をするというような、二重登録というようなことが起り得るように思うのでありますが、それはどういうぐあいに処理するのでありますか。
○阿川説明員 ただいま申し上げましたように、住民登録法にいう住所も公職選挙法にいう住所も同一に考えておりますので、提案されております公職選挙法の一部改正法律が制定されましたあかつきには、住民登録の住所の認定についても原則的には修学地にある、現実にそこに住んでおるという事実に重きを置きまして、事務の処理をして行かなければならないと思つております。
○鍛冶委員 そこで承りたいのは、この改正の第一は、三箇月以上修学地におつたからには、その学生生徒の住所は居住地にあるものと推定する、こういうわけです。この推定は生活の本拠がここにあるもの、こういう信念のもとにかような規定をつくられたのか、それともこうした方が便利だから一応こうやつておくという考え方であるか、その点を承りたい。
○竹谷委員 ただいま鍛冶委員から学生の選挙権の要件である住所についていろいろ質疑があつたわけでありますが、私の考えるところでは、われわれの学生時分、戦前は学生の社会生活の重点が郷里にあつたか、あるいは修学地にあつたかということを考えてみますと、あるいは郷里の方が重いというような節もあつたかと思いますけれども、戦後学生の生活が、郷里よりも修学地により多く諸般の社会情勢から重点が置かれて来るようになつた
しかし、すべてのこれらの者の住所が修学地にあると推定されることになりましては、かえつて住所の実態から離れてしまうおそれもありますので、学生生徒が父母その他の親族が現に居住している他の市町村の区域内に住所を有するものとして当該市町村の選挙管理委員会に申し出た場合には、この推定規定は適用されないことにしたのであります。
この寮の学生につきましては、調査票を用いず、随意に学生と面接して、学生の自主的な意見によりまして、全員修学地に登載するよう処理されたというのであります。この簡易なる手続きが渡里村の学生に対して大いに刺激を与えたとのことでありました。このようにして、渡里村の学生寮の有権者は調査票の提出を拒否しまして、住所認定ができず、今回の基本選挙人名簿には全員登録ができなかつたのであります。
○平賀説明員 住民登録は昨年の七月一日から実施いたしたのでございますが、その際におきましては、学生寮などに居住しております学生生徒につきましては、修学地にあるのを原則とするという取扱いで発足いたしたわけでございます。
選挙人名簿にはいずれも登録されるか、住民登録の関係においてはいずれに登録されるかということで非常に不安な状態を来すということになりますので、法務省の方におきましても、やはりこの自治庁の通達にならいまして、住民登録におきますところの従来の取扱い、と申しますのは、学生の住所というのは修学地にあるのが原則だというその原則が、必しも実際問題として適当ではない場合もあり得る。
○鈴木政府委員 今の御指摘の点ですが、二十一年の地方局長通牒は、修学地に住所があるというふうにいたしておつたわけですから、それを廃止してそれぞれの生活の本拠で選挙権を行使せしめるべきである、こういうふうにいたしたわけでございますが、今のいろいろの外国の立法例等を見ましても、英米関係では、やはり、同様な場合には、郷里において、たとえば入学直前に投票のための住所があつた所にあるとみなされる、そういつたような
○島上委員 前回九月二十一日の当委員会において、学生の選挙権に関する自治庁選挙部長の通達、すなわち昭和二十八年六月十八日付の通達に対して質疑及び論議をいたしまして、その際私どもは、学生の選挙権は当然修学地にあるべきものである、最も投票しやすい場所の修学地に選挙権を認むべきものであるというふうに考え、かつそれは在来そのように取扱つて来たことでありまするから、そうすべきものであるという見地から、自治庁の